福岡家庭裁判所飯塚支部 事件番号不詳 判決
本籍 福岡県田川郡勾金村大字高野六九三番地
住居 同県直方市大字山部二字町八組
人夫 横島寛治 明治三十四年二月二十八日生
本籍 福岡県直方市大字山部一、四〇二番地
住居 同県直方市大字山部二字町八組
無職 今津八重子こと今津ヤヱ子 大正三年五月三十日生
主文
被告人両名を各罰金四千円に処する
右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする
理由
罪となるべき事実
被告人両名は共謀の上昭和二十九年一月十六日頃より昭和三十年八月二十日頃までの間別表記載の通り前後五回に亘り被告人等において自らまたは藤井力松を介し渡辺直義外四名の者が婦女に売淫せしめる虞があることの情を知りながら同人等に対しその経営する貸席または特殊料理店の従業婦として児童である島○○雨こと○○○子(昭和十四年二月十五日生)を引き渡したものである
証拠
右判示事実は
一、被告人両名の当公廷における各供述
一、被告人横島寛治の司法警察員に対する第一、第二回各供述調書
一、右同人の検察官に対する供述調書
一、被告人今津ヤヱ子の司法警察員に対する第一、二、三回各供述調書
一、右同人の検察官に対する供述調書
一、○○○子の司法巡査、司法警察員、検察官に対する各供述調書
一、藤井力松、渡辺直義、佐伯実の司法警察員に対する各供述調書
一、坂本トキヱ、堅道春夫、白石アヤの司法巡査に対する各供述調書の抄本
一、白石勝太郎の司法警察員に対する供述調書
一、福岡県○○郡○○村長岩○○治の作成に係る○○○子の戸籍抄本
を綜合して之を認める
法令の適用
児童福祉法第三十四条第一項第七号、同法第六十条第二項、刑法第四十五条、第六十条、第十八条刑事訴訟法百第八十一条
仍て主文の通り判決する
(裁判官 姫野渡)
番号
引渡年月日
(昭和年月日頃)
引渡し場所
引渡しを受けた者
仲介者
1
29.1.16
飯塚市西町一、八二七
藤井力松方
大分県宇佐郡四日市町大宇新町
一、三七六ノ一
貸席「なるみ」経営
渡辺直義
藤井力松
2
29.5.13
鞍手郡宮田町大字太蔵南区九九
特殊飲食店「双葉」
上記経営者
坂本トキヱ
松尾守
3
29.7.21
右同
田川市東区栄町二、七五七
特殊飲食店「万寿」経営
堅道春夫
4
30.1.23
遠賀郡中間町大字川端七、三四四
特殊料理店「銀水」こと
藤田敏雄方
若松市新地三丁目四、六五八
特殊料理店「有楽」経営
白石アヤ
桑島義信
5
30.8.20
若松市新地三丁目四、六五八
特殊料理店「有楽」こと
白石勝太郎方
大分県東国東郡安岐町大字瀬戸田七三一の一
貸席「千石」経営
佐伯実
高橋大吉